民泊新法(住宅宿泊事業法)による民泊について事業開始をお考えの方はお気軽にご相談くださいませ。民泊新法による民泊は届出で済むのですが(旅館業のように許可までは不要です。)とはいえ、各自治体の条例による規制がございまして、厳しいところはホントに厳しいです。民泊経営をお考えの施設を見に行ったところ、うちの事務所ではどうにもならないという事もございますので、賃貸される場合は、借り入れ前にご相談くださればと思います。
なお、旅館業(旅館・ホテル、簡易宿所)に関しては、なおさらややこしいので計画段階の早い時間にご相談くださればと思います。
ほぼ丸投げで、住宅宿泊事業法による届出を行います。
内容としては、
1 保健所や消防署などへの申請手続などを代理します。なおかつ、消防法令に従った防火措置が必要な場合にご希望がございましたら、専門業者との手続も代理して行います。
2 住民説明なども含めて必要な措置を代理して行います。
時間貸しの概念がありませんので、たとえば、3時間の滞在であっても、一泊とカウントされます。また180日の期限の起算点は4月1日正午からとなります。
特区民泊は余りにも魅力的でしたが、旅館業許可(旅館・ホテル、簡易宿所、下宿)が取れれば365日営業可能です。
旅館業許可に関しては京都市、大阪市がメインになりますが、他の地域についても対応可能です。
なお、京都の場合はとにかく煩雑なため専門家でないと、とても大変だと思います。

