↗️インバウンド観光客が急増するなかで(2025年の年間訪日外国人数はおよそ4268万人だそうです。)最近は、USJや姫路城などといった定番スポットから心斎橋商店街や河原町商店街であるとか、より日本の暮らしに近い場所が外国人観光客には人気になってきてる気がします。
↗️東南アジアの地域によっては、雪を見たことがない方もいらっしゃったりと冬の観光地(スキー場含む)なども今後のインバウンド需要として注目されます。
↗️もちろん、世界遺産登録された飛鳥藤原の宮都についてもこれから地域をあげてのPRが行われるでしょうから、観光需要を先取りする上で明日香村などは気になるところではあります。
✅行政書士にほぼ丸投げでも、住宅宿泊事業法による届出は可能です。
住宅宿泊事業(民泊)を行うまでの、一般的に必要な手続きの流れをご説明しますと
➡️消防設備工事の実施→➡️消防署予防課での各種手続き→➡️現地立ち会い→➡️消防法令適合通知書の受け取り→➡️住民説明→➡️保健所にて各種手続き
となることがほとんどだと思います。
そのため、行政書士の主な業務としては消防署や保健所での手続きとなりますが、うちの事務所の場合は、消防設備工事会社とのやりとりの他、物件探しのサポートも可能です。(但し、宅建業者への仲介手数料は、別途かかります。)
時間貸しの概念がありませんので、たとえば、3時間の滞在であっても、一泊とカウントされます。また180日の期限の起算点は4月1日正午からとなります。
性風俗特殊営業(店舗型・無店舗いずれも)についても物件探しからサポート致します。普段から民泊可能物件を探している関係で風俗営業可能なテナントについても、それなりに知っております。
性風俗特殊営業の場合も、賃貸物件で事業開始される場合はテナント主などの承諾書が必要となりますので、民泊同様に物件探しから難航するおそれがあります。そのため、当事務所といたしましては物件探しの段階からサポートさせていただくことで予防法務に努めます。

