↗️インバウンド観光客が急増するなかで(2025年の年間訪日外国人数はおよそ4268万人だそうです。)最近は、USJや姫路城などといった定番スポットから心斎橋商店街や河原町商店街であるとか、より日本の暮らしに近い場所が外国人観光客には人気になってきてる気がします。
↗️東南アジアの地域によっては、雪を見たことがない方もいらっしゃったりと冬の観光地(スキー場含む)なども今後のインバウンド需要として注目されます。
↗️もちろん、世界遺産登録された飛鳥藤原の宮都についてもこれから地域をあげてのPRが行われるでしょうから、観光需要を先取りする上で明日香村などは気になるところではあります。
✅ほぼ丸投げでも、住宅宿泊事業法による届出は可能です。
住宅宿泊事業(民泊)をやる上で、一般的に必要な手続きの流れとして、
▶️消防設備工事の実施→消防署予防課での各種手続き→現地立ち会い→消防法令適合通知書の受け取り→住民説明→保健所にて各種手続き
となることがほとんどだと思います。
そのため、行政書士の主な業務としては消防署や保健所での手続きとなりますが、うちの事務所の場合は、消防設備工事会社とのやりとりの他、物件探しのサポートも可能です。(但し、宅建業者への仲介手数料は、別途かかります。)
時間貸しの概念がありませんので、たとえば、3時間の滞在であっても、一泊とカウントされます。また180日の期限の起算点は4月1日正午からとなります。
旅館業許可(旅館・ホテル、簡易宿所、下宿)については、事業宿泊事業(民泊新法)と比べて規制も厳しく、宿泊予定施設の周囲に学校などがあると許可が出るまでに相当な日数になることがございます。また、フロント設置が原則となるためその代替措置を考えるにしても、それなりに一苦労となるため、物件をご用意される前の段階でご相談くだされば、こちらといたしましても大変に助かります。
なお、都市計画法などによる規制もございますが、戸建て住宅やマンションの一室を旅館として活用できますので、お気軽にご相談くださればと思います。

