民泊新法(住宅宿泊事業法)による営業日数制限は180日ですが、特区民泊法(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)による営業日数制限はありません。
ほぼ丸投げで、特区民泊開始できるようサポートします。
内容としては、
1 ご希望がございましたら、特区民泊可能な物件の借り入れについて、現地視察、オーナーさま等との契約の締結、さらに、引っ越し業者との立ち会いなどを代理して行います。
2 保健所や消防署などへの申請手続などを代理します。なおかつ、消防法令に従った防火措置が必要な場合は、ご希望がございましたら、専門業者さまとの手続も代理して行います。
3 住民説明会など、必要な措置を代理して行います。
依頼主さまが、Airbnb等に登録して営業開始されるまでのサポートはお任せください。
なお、特区民泊とは、国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例による、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の事です。
時間貸しの概念がありませんので、たとえば、3時間の滞在であっても、一泊とカウントされます。また180日の期限の起算点は4月1日正午からとなります。

