民泊新法(住宅宿泊事業法)に基づく届出や特区民泊法(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)に基づく申請をサポートします

民泊新法(住宅宿泊事業法)による営業日数制限は180日ですが、特区民泊法(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)による営業日数制限はありません。

どうして、違法民泊がはびこるのか?

土地の用途規制、消防法令上の防火対策、営業日数、カギの受け渡しや、ゴミの問題など、いろいろな問題が関係しているとは思いますが、そうした事情がありましても、違法民泊運営は、やはり、問題ですし、住宅宿泊事業法違反などで罰則を受ける可能性があります。

営業日数について

時間貸しの概念がありませんので、たとえば、3時間の滞在であっても、一泊とカウントされます。また180日の期限の起算点は4月1日正午からとなります。

建設業許可申請(新規・知事)など、許認可に関する事につきましても、お気軽にお問い合わせください。

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